
油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤であって運輸省令で定めるものは、運輸省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ、使用してはならない。
2 前項の薬剤は、その用法に従い、当該海洋の汚染状況及び当該海域の状況に応じて、適切に使用しなければならない。
油処理剤に要求される最低限度の品質基準は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第33条の2(備付基準)及び第37条の8(使用基準)により、次のように定められています。
?引火点
61℃を超えるものであること。
?乳化率
静置試験開始後30秒で60%以上、10分で20%以上であること。
?界面活性剤の生分解度
生分解試験開始後7日目と8日目の平均値が90%以上であること。
?対生物毒性
スケレトネマ・コスタツムを1週間、当該油処理剤の含有量が1/10,000(1OOppm)以上の溶液で培養したとき、これが死滅しないこと。また、ヒメダカを24時間30/10,000(3,000ppm)以上の溶液で飼育したとき、その50%以上が死滅しないこと。
?その他
当該油処理剤により処理された油が微粒子となって海中に分散するものであり、海底に沈降しないこと。
油処理剤の毒性基準はどのように規定されているか。
油処理剤の毒性基準は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第33条の2で規定されています。
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